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平成21年(2009年)税制改正でこうなるNo.8。不動産取得税の軽減措置の延長(個人、法人)

 前回に引き続き、平成21年(2009年)税制改正によりどこがどう変わったのか概要を確認して行く「平成21年(2009年)税制改正でこうなる」シリーズの第8回。

 今回は、不動産取得税の軽減措置の延長(個人、法人)についてです。

■従来の不動産取得税の軽減措置の概要

 土地取引の活性化等の観点から、平成21年3月31日までに取得が行われた場合を適用期限に、下記の通り特則による軽減措置が設けられていました。

     区分              平成20年4月1日~平成21年3月31日
           本則            特則
土地(住宅) 固定資産税評価額×4% 固定資産税評価額×1/2×3%
土地(非住宅) 固定資産税評価額×4% 固定資産税評価額×1/2×3%
建物(住宅) 固定資産税評価額×4% 固定資産税評価額×3%
建物(非住宅) 固定資産税評価額×4%  

■改正の概要

 土地需要の喚起等の観点から、平成24年3月31日までに取得が行われた場合を適用期限に、下記の通り特則による軽減措置が延長されました。

     区分              平成21年4月1日~平成24年3月31日
           本則            特則
土地(住宅) 固定資産税評価額×4% 固定資産税評価額×1/2×3%
土地(非住宅) 固定資産税評価額×4% 固定資産税評価額×1/2×3%
建物(住宅) 固定資産税評価額×4% 固定資産税評価額×3%
建物(非住宅) 固定資産税評価額×4%  

■上記から感じること

 この軽減措置の延長も、土地、居住用家屋の取得を検討している個人・法人にとっては、嬉しい改正です。

 ただし、不動産の取得コストの軽減の効果は取得時の一時的なものであり、買い手としては、税制上の優遇措置に浮足立たず、負債の増加、取得物件の価格下落のリスクを含め、不動産の取得の効果を冷静に十分に検討する必要があるかと思われます。

 日本国民としては、土地需要が喚起されることにより経済全体が活性化してくれるのは、大変ありがたいことです。

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