平成21年(2009年)税制改正でこうなるNo.5。特定の事業用資産の買換えの特例の延長(個人、法人)
前回に引き続き、平成21年(2009年)税制改正によりどこがどう変わったのか概要を確認して行く「平成21年(2009年)税制改正でこうなる」シリーズの第5回。
今回は、特定の事業用資産の買換えの特例の延長(個人、法人)についてです。
■従来の特定の事業用資産の買換えの特例
【個人】
個人が事業の用に供している
国内にある土地等、建物又は構築物で
譲渡の年の1月1日において所有期間が10年を超えるものを譲渡し
一定期間内に
国内にある土地等、建物、構築物又は機械及び装置を取得し
その取得の日から1年以内に取得した資産を事業の用に供した場合には
一定の計算による譲渡益の80%相当分について
譲渡がなかったものとして課税の繰り延べが可能。
ただし、適用期限は平成20年12月31日。
【法人】
法人が事業の用に供している
国内にある土地等、建物又は構築物で
所有期間が10年を超えるものを譲渡し
一定期間内に
国内にある土地等、建物、構築物もしくは機械及び装置等を取得し
その取得の日から1年以内に取得した資産を事業の用に供した場合には
一定の計算による譲渡益の80%相当分について
圧縮記帳による課税の繰り延べが可能。
ただし、適用期限は平成20年12月31日。
■改正点
土地需要、設備投資を喚起するという趣旨から下記の改正が行われました。
【個人】
適用期限が、平成23年12月31日までに3年延長。
【法人】
適用期限が、平成23年12月31日までに3年延長。
■上記から感じること
土地等の含み益課税が事業所や工場移転の阻害要因になるような場合に、この特例に助けられるケースがあると思います。
ただし、新たな資産の取得に新たな借入が必要な場合など、節税効果があるからといって必ずしも資産を所有することが良いとは限らず、「課税されても賃貸借」という選択肢の方が好ましい場合もありますので、資産の所有については慎重な判断が必要かと思われます。
また、前回ご紹介した事業用資産の買換特例の変形とも言える、「平成21年及び平成22年に取得した土地等の先行取得した場合の課税の特例」が選択適用できることにも注意が必要です。
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