平成21年(2009年)税制改正でこうなるNo.3。平成21年及び平成22年に取得した土地等の譲渡所得の1,000万円の特別控除(個人、法人)。
ねじれ国会による混乱から1ヶ月遅れで成立した前年と異なり、平成21年度税制改正法案は、3月27日に成立し、3月30日に公布、一部を除き4月1日より施行され、年度内に決着。
前回に引き続き、平成21年(2009年)税制改正によりどこがどう変わったのか概要を確認して行く「平成21年(2009年)税制改正でこうなる」シリーズの第3回。
今回は、平成21年及び平成22年に取得した土地等の譲渡所得の1,000万円の特別控除(個人、法人)についてです。
■従来の土地等の譲渡所得の制度
・個人
譲渡した年の1月1日までの所有期間が5年超
→長期譲渡所得として所得税15%+住民税5%=合計20%分離課税
譲渡した年の1月1日までの所有期間が5年以下
→短期譲渡所得として所得税30%+住民税9%=合計39%分離課税
他の所得とは、ごく一定の場合を除いて、損益通算不可(譲渡損失が出た場合等)
・法人
他の所得と同一に総合課税
したがって、他の所得とは損益通算が可能
■改正点
土地需要を喚起するという趣旨から下記の改正が行われました。
・個人
個人が、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に取得した国内にある土地等で、その年の1月1日において所有期間が5年を超えるものを譲渡した場合に、長期譲渡所得の金額から1,000万円(1,000万円に満たない場合には、当該土地等の譲渡に係る部分の金額)を控除します。
ただし、対象となる土地等に棚卸資産は含まれず、配偶者や特別な関係者等からの取得、相続や遺贈、贈与、交換による取得なども対象外とされ、居住用資産の譲渡益に係る3,000万円特別控除との併用も不可です。
個人住民税についても、同様の改正が行われています。
・法人
法人(清算中の法人を除く)が、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に取得をした国内にある土地等で、その年の1月1日において所有期間が5年を超えるものを譲渡し一定の計算による譲渡益が出る場合に、その譲渡益の金額と1,000万円とのいずれか低い金額を当該譲渡の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入します。
ただし、対象となる土地等に棚卸資産は含まれず、特殊な関係にある個人又は法人からの取得、合併や分割、贈与、交換等による取得、所有権移転外リース取引による取得は対象外とされ、代物弁済による取得も対象外とされます。
法人税額に基づき算出する法人住民税法人税割、法人税法上の所得に基づき算出する法人事業税についても、同様に改正の効果が及びます。
■適用時期
・個人
個人が平成21年1月1日以後に取得した土地等について適用されます。
・法人
平成21年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用されます。
■上記から感じること
譲渡日の属する年の1月1日までの所有期間が5年を超えるものについての特例ですので、実際に所得計算に影響が出るのはかなり先になり、場合によっては何十年も後の所得計算に影響が出る場合もありそうです。
譲渡所得の申告時に比較的注意が払える個人はともかく、法人については適用を失念するリスクにはかなり注意が必要で、法人税確定申告書添付の勘定科目内訳明細書や固定資産台帳の適用欄に注意書きを記載しておく等対策が必要かと思われます。
平成21年及び平成22年に土地取得を検討している個人や法人にとっては、大きな検討要素のひとつとなりますので、十分に活用したいところです。
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