会計事務所の風物詩、いよいよ今年も所得税確定申告のシーズンが到来No.7。後藤昇 (編) 「複式簿記による青色申告の手引〈平成20年版〉」
いよいよ折り返し地点に到達した、平成20年分の所得税の確定申告。
事業所得や不動産所得等が生ずる個人事業者の方を会計事務所としてお手伝いする場合、青色申告特別控除をはじめ、税務上のメリットのある青色申告を選択していただくのがプロとしての当然の心得。
ところが、個人事業者の複式簿記による青色申告の帳簿の作成は、法人と比べ、個人は必ずしも営利を目的とせず家事と事業の区分が不明確とならざるを得ないという性質から、意外と難解。
大蔵財務協会発行の、後藤昇 (編) 「複式簿記による青色申告の手引〈平成20年版〉」(2008年11月)は、個人事業者の複式簿記による青色申告の帳簿の作成に頼りになる1冊です。
■事業主勘定の使い方
個人は、法人と異なり必ずしも営利を目的として行動しないため、事業から家事に関するものを区分して把握するための勘定科目が、「事業主」勘定で、通常、「事業主貸」、「事業主借」として貸借で使い分けられます。
家事分の費用を「事業主貸」としたり、事業所得や不動産所得にならない所得を「事業主借」にしたり、法人の会計処理に慣れ親しんでいると違和感を覚えざるを得ない、事業主勘定の使い方が、「複式簿記による青色申告の手引」には豊富に記載されています。
■個人事業特有の貸借対照表の記載方法
店舗併用住宅の貸借対照表の記載方法や、生計を一にする親族の所有する資産を業務の用に供している場合の貸借対照表の記載方法等、個人事業特有の貸借対照表の記載方法についても、「複式簿記による青色申告の手引」では触れられています。
■減価償却制度の改正
「複式簿記による青色申告の手引」ですが、平成20年度版が発売になっていますので、平成19年度の減価償却制度の大改正についても言及されております。
平成19年3月31日以前取得の減価償却資産で残存価額が5%に達している場合は、平成20年から残存価額を5年で償却する必要がありますので注意が必要です。
■年一度のお手伝いが多い個人事業者の複式簿記による青色申告の帳簿の作成
年一度ですと、勘を取り戻すのが大変ですが、確定申告期限まで残り期間をがんばりたいと思います。
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