「DIP型」会社更生手続の第2号案件でしょうか。「日本綜合地所株式会社など3社が会社更生法の適用を申請 負債額は3社合計で約2,142億2,300万円」(2009年2月5日付TEIKOKU ON LINE NEWSより)
■「DIP型」会社更生手続の第2号案件ではないかと思われる理由
通常の会社更生手続では、申立時に裁判所から任命されるのは「保全管理人」や「調査委員」であり、「監督委員兼調査委員」が任命されている点が株式会社クリードのケースもそうでしたが「DIP型」たる特徴と思われます。
また、監督委員兼調査委員の多比羅誠弁護士は、株式会社クリードの監督委員兼調査委員の瀬戸英雄弁護士とともに、商事法務発行の「NBL」2008年12月15日号(No.895)に、「DIP型」会社更生手続についての「『会社更生事件の最近の実情と今後の新たな展開』に対する検討」という論文を寄稿しています。
■上記から感じること
株式会社クリードの記事でも指摘させていただきましたが、「DIP型」の民事再生手続は、迅速かつ柔軟な法的倒産手続として大変使いやすく効果も抜群なのですが、担保権や租税等の請求権には手続の効果が原則として及ばないという点で難がありました。
その点で、担保権や租税等の請求権を、手続に服させることができるとともに旧経営陣と申立代理人弁護士が手続を主導できる「DIP型」会社更生手続は、大変魅力的です。
ただし、一般に「厳格」とされる会社更生手続ですので、迅速さと柔軟さを売り物とする民事再生手続よりハードルが高い手続きになることは間違いないとは思われ、今後の両案件の手続きの進行には注目させていただきたいと思います。
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