会計事務所の風物詩、いよいよ今年も所得税確定申告のシーズンが到来。伊東幸喜・植松浩行・高杉尚志 (編集) 「所得税確定申告の手引―平成21年3月申告用」
■平成20年度の注意点
今年もいろいろと改正点、注意点がありますが、私が特に注意なければと感じるのは下記のような事項でしょうか。
・平成19年3月31日以前取得の減価償却資産で残存価額が5%に達している場合の償却
平成20年から残存価額を5年で償却する必要があります。
・医療費控除の対象範囲拡大
特定健康診査の結果が高血圧と同等の状態である者等に対して行われる特定保健指導にに係る対価が加えられました。
・住宅ローン控除関係
対象となる増改築に省エネ改修工事が加わりました。
さらに、従来の「住宅借入金等特別控除」(住宅ローン控除)と選択適用で、省エネ改修工事等の「特定増改築住宅借入金等特別控除」(省エネ改修工事等の住宅ローン控除)が新設されました。
また、前年と同様に、平成19年分以降の各年分において、住宅ローン控除の一部が所得税で受けられなくなった分を翌年の住民税から控除する、「税源移譲に伴う個人住民税の住宅借入金等特別控除」が設けられていますので、忘れないで適用するよう注意が必要です。
さあ、3月16日まで、必死にがんばります。
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