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会計事務所の繁忙期におけるやっかいな伏兵、固定資産税(償却資産)。平成21年度の注意点!

H210127_100100  1月は、法定調書合計表の提出等、会計事務所の繁忙期ですが、やっかいな伏兵が1月末が提出期限の固定資産税(償却資産)、俗称「償却資産税」の申告。

 固定資産は、法人税でも、計上するのかしないのか、取得価額はいくらなのか、耐用年数は何年なのか等判断に迷う事項が多く、難しい分野。

 さらに、地方税の固定資産税(償却資産)、俗称「償却資産税」の申告は、家屋と償却資産の区分はどうするのか、法人税法上の減価償却資産のうちどれが償却資産にあたるのか等判断に迷う事項が。

 こんな提出期限ぎりぎりで恐縮ですが、平成21年度の固定資産税(償却資産)、俗称「償却資産税」の申告の注意点を再確認させていただきます。

■固定資産税(償却資産)の参考資料

 各市町村で、申告の手引を作成していますが、タックスタクちゃんの表紙が目印、東京都のものがよくできているのでおすすめ。

 http://www.tax.metro.tokyo.jp/shisan/info/200812_c.pdf

 もっと、詳しいことが知りたい場合は、左上写真の固定資産税研究会「償却資産の実務 100問100答 増補版」(2003年)がおすすめですが、現在は中古商品しか手に入らない模様で、改訂版が待たれるところです。

 さらにマニアックなことが知りたい場合は、「財団法人 資産評価システム研究センター」のサイトがおすすめ。

 http://www.recpas.or.jp/index.html

■平成21年度の固定資産税(償却資産)の申告の注意点

・耐用年数の改正は法人・個人事業者の決算期等に関わりなく平成21年度から

 以前に当ブログでもご紹介したとおり、法人税については平成20年4月1日以後に開始する事業年度より、所得税法については平成21年度より、機械及び装置を中心に使用実態を踏まえて資産区分等が見直された改正法定耐用年数されます。

 固定資産税(償却資産)については、法人・個人事業者の決算期等に関わりなく、既存資産も含めて、平成21年度分から改正後の耐用年数が適用となるのでご注意を。

・中古資産の耐用年数として簡便法採用の場合は再計算が可能

 中古資産の耐用年数として簡便法を採用している場合は再計算が可能であり、納税額が減少する可能性がありますのでお忘れなく。

・不動産証券化SPCは「機械式駐車設備」に注意

 新品だとかなり高額になる「機械式駐車設備」の耐用年数が15年から10年に変更されていますのでご注意を。

 特に、不動産の場合は、中古資産の耐用年数として簡便法を使用することが多いはずであり再計算もお忘れなく。

 http://www.recpas.jp/081017betten_1new.pdf

 軽く見ると痛い目にあう、固定資産税(償却資産)、くれぐれも慎重に。

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