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あっという間だった12月、12月26日で官公庁は仕事納め。税務申告書や税務届出書の提出期限は大丈夫でしょうか?

 税務署や都税事務所、県税事務所、市区町村等の税務官庁を含め、日本の官公庁は、行政機関の休日に関する法律(昭和63年12月13日、法律第91号)により、12月29日から1月3日までを休日として定めています。

 今年(2008年~2009年)は、12月27日が土曜日、12月28日が日曜日なので、本日(12月26日)が官公庁の仕事納め(御用納め)で、1月4日が日曜日なので、1月5日が仕事始め(御用始め)。

 あっという間だった12月、税務申告書や税務届出書の提出期限は大丈夫でしょうか?

■納税申告書の提出期限

 法人税や消費税の確定申告書等の納税申告書は、「事業年度の終了の日の翌日から2月以内」等、提出期限が設けられています。

 提出期限が、一定の休日の場合は、国税通則法により翌日が期限となるため、2008年12月31日が提出期限の納税申告書の提出期限は、2009年1月5日になります。

■税務届出書の提出期限

 個人や法人が税務官庁に提出しなければならない税務届出書に関しては、提出期限の定めがあるもの、提出期限に具体的制約がないもの、提出期限に具体的制約がないが一定の行為をするために提出が義務付けられているもの等さまざまなものがあります。

 気を付けなければならないのが、提出期限に具体的制約がないが一定の行為をするために提出が義務付けられているもの、具体的には、原則として適用を受けようとする事業年度の前日までに提出が必要な、消費税の簡易課税選択届出書・課税事業者選択届出書、法人税の棚卸資産の評価方法、減価償却資産の減価償却方法の変更の承認申請書などです。

 これらの税務届出書については、2009年1月1日開始の事業年度から適用を受けようとすると、2008年12月31日までに提出する必要があります。

■税務手続に関する書類の提出日

 原則として税務官庁に書類が到達した日となります(到達主義)。

 ただし、納税申告書や一定の提出時期に具体的な制約がある書類については、その書類が郵便や信書便により提出された場合、その郵便物や信書便物の通信日付印により表示された日が提出日とみなされます(発信主義)。

 税務手続に関する書類は「信書」に該当するため、作成済みの書類を送付する場合には、「郵便物」又は「信書便物」として送付する必要があります。
 信書便物ではない宅急便や、郵政公社の民営化により小包郵便物(ゆうパック)は、「郵便物」又は「信書便物」に該当しませんので注意が必要です。

■税務手続に関する主な書類の提出時期

 平成18年度の税制改正により、下記のサイトのとおり、消費税の簡易課税選択届出書・課税事業者選択届出書、法人税の棚卸資産の評価方法、減価償却資産の減価償却方法の変更の承認申請書などについて、発信主義の適用が拡大されています。

 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/teishutsujiki/periodList.htm

■税務官庁の仕事納めに間に合わなかった2008年12月31日までに提出する必要がある税務届出書

 2008年12月31日までの通信日付印のある郵便物や信書便物で提出するのがよろしいかと思われます。

 ちなみに、E-TAX(国税電子申告・納税システム)による方法は、2008年12月26日(金)午後9時から2009年1月5日(月)午前8時30分まで、システムのメンテナンスを行うため、利用できないそうですのでご注意を。

 流行りのE-TAXですが、肝心な時に頼りにならないような印象がいたしますので、今後の利便性の向上に期待したいところです。

 

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