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久しぶりに拡充の見通しの住宅ローン減税(住宅ローン控除)の留意点。

 既にご紹介のとおり、平成21年(2009年)税制改正で、平成11年(1999年)以来の久しぶりに拡充の見通しの住宅ローン減税(住宅ローン控除)。

 私が愛読している、山浦邦夫税理士が発行するFAXレポート「バードレポート」2008年11月3日第711号で触れられていましたが、平成20年度末(2008年度末)に引き渡しを受けるマンション等の住宅の場合には、いつ引っ越すのかに留意する必要がありそうです。

■現行の住宅ローン減税(住宅ローン控除)

 平成20年入居の場合、借入金2,000万円限度で、①控除期間10年で、控除率が1年目から6年目まで1.0%、7年目から10年目まで0.5%の従来型と、②控除期間15年で、控除率が1年目から10年目まで0.6%、11年目から15年目まで0.4%の新型のいずれかが選択できます。

 全期間合計の減税額は、最大で160万円です。

■検討中の平成21年(2009年)税制改正での住宅ローン減税(住宅ローン控除)の拡充

 政府・与党は、借入金6,000万円限度で、控除期間10年、控除率1.0%、全期間合計の減税額最大600万円を検討している模様です。

 したがって、現行の住宅ローン減税(住宅ローン控除)よりも有利となる可能性が高いと言えます。

■住宅ローン減税(住宅ローン控除)の適用時期

 引き渡しの日ではなく、「居住の用に供した日の属する年」以後に適用となります。

■平成20年度末(2008年度末)に引き渡しを受けるマンション等の住宅の場合

 近年のように、住宅ローン減税(住宅ローン控除)が縮小の局面においては、年度末に引き渡しを受けるマンション等の住宅の場合、年度内に居住の用に供すること、すなわち現実に引っ越すことに留意する必要がありました。

 ところが、本年のように次年度の住宅ローン減税(住宅ローン控除)が拡充される見込みの局面においては、無理して年度内に引っ越さずに、実態に即したスケジュールで新年度に現実に引っ越すような選択も検討する価値がありそうです。

 ただし、バードレポートでも指摘していますが、年度内に引き渡しを受ける場合には、登記の都合等により、年度内に住民票は移さざるを得ず、通常は税務署は住民票により居住の用に供した日を確認するため、新年度に引っ越す場合には、新旧の2つの住所での電気料ガス料金の領収証、引っ越し日記載の引っ越し業者の領収書等で、住民票とは異なる事実上の引っ越し日を証明する証拠資料を十分に用意する必要があるようです。

 居住の用に供した日は、あくまでも実態で判定し、書類上でどうにでもなるものではないことにはくれぐれもご注意ください。

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