住宅ローン控除が住民税への適用がいよいよ現実に!「日本の住宅ローン減税 優良住宅、上限600万円 政府調整 住民税からも控除」(2008年11月26日付日本経済新聞より)
本日(2008年11月22日)の日本経済新聞の5面に、「日本の住宅ローン減税 優良住宅、上限600万円 政府調整 住民税からも控除」の見出しの記事が。
政府が2009年度税制改正(平成21年度税制改正)で検討している住宅ローン減税(住宅ローン控除)の概要が判明し、省エネルギー効果が高い住宅や長期間住める優良な「200年住宅」を購入した個人を対象に、所得税・住民税の控除額を過去最大の合計600万円に引き上げ、控除期間は10年間で、冷え込む住宅市場のてこ入れを目指すとのこと。
ここまでは、当ブログで既にご紹介した情報通りですが、注目すべきは、「所得がそれほど多くない人でも減税の恩恵を受けやすくするため、所得税だけでなく住民税からも控除できる制度を採用し、所得税から最大で年50万円、住民税から同10万円差し引けるにする。」と住民税からの最大10万円の控除がはっきりと示された点ではないでしょうか?
■上記の記事から感じること
住宅ローン減税(住宅ローン控除)は、昭和47年に創設された制度ですが、以来、所得税からの控除で住民税からは控除できないという立場が貫かれてきたようです。
ところが、平成19年以降の国から地方への税源移譲に伴う所得税と住民税の負担割合の変更により、所得税から今までは控除しきれたものが控除しきれいない場合が生じました。
そこで、平成18年までの入居者のみ、「住民税の住宅借入金等特別控除申告書」を市町村長に提出すれば、翌年度分の住民税所得割から控除しきれない分を控除できる調整措置が設けられました。
この調整措置により、あくまでも例外的な措置ではありますが、住民税からの住宅ローン減税(住宅ローン控除)が初めて行われることになり、それが今回の2009年度税制改正(平成21年度税制改正)での本格的な摘要の検討につながったと思われます。
ただし、いくら住民税からも住宅ローン減税(住宅ローン控除)ができるからといって、債務の履行可能性の点で借り過ぎには注意が必要なことは言うまでもありません。
現在、世界経済を揺るがしている金融危機の発端が、アメリカでのサブプライムローンの過熱、すなわち優良顧客(プライム層)ではない信用度の低い顧客向けの住宅ローンの貸し過ぎ、借り過ぎであったことを忘れてはならないでしょう。
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