びっくり仰天の税制改正案、土地譲渡益3年間非課税。「土地取引促進へ税優遇、譲渡益に非課税案も 自民税調検討 柳沢氏『3年間』」(2008年11月28日付日本経済新聞より)
本日(2008年11月28日)の日本経済新聞5面に、「土地取引促進へ税優遇、譲渡益に非課税案も 自民税調検討 柳沢氏『3年間』」の記事が。
自民党税制調査会(津島雄二会長)は27日、2009年度(平成21年度)税制改正に向けて、土地取引の活性化や住宅取得の促進を目的とする優遇税制の検討に着手し、麻生太郎首相が指示した過去最大規模の住宅ローン減税の具体化に加え、登録免許税や不動産取得税の優遇措置を延長する方針で、柳沢伯夫小委員長は個人の土地の売却益にかかる土地譲渡益を3年間、非課税とする措置を検討する意向を表明したとのこと。
政府・与党が10月末にまとめた追加経済対策で「各種土地税制の延長・拡充」を盛り込んだのを受けた措置で、低迷する不動産市場のテコ入れを通じて景気浮揚につなげる狙いで、12月中旬にまとめる与党税制改正大綱に盛り込み、次期通常国会に税制改正関連法案を提出する段取りとのこと。
最近の急速な不動産市況の悪化には目を覆うばかりでありますが、びっくり仰天の税制改正案ではないでしょうか?
■上記の記事から感じること
個人の不動産の譲渡所得課税は、不動産という高額であるがゆえに我が国経済に影響力が大きいことから、景気対策の政策的な意図により時代とともに変化してきており、現在は保有期間5年超の不動産の譲渡所得は20%(所得税15%、住民税5%)、5年以下の場合は39%(所得税30%、住民税9%)です。
今回の自民党税制調査会の検討案は、「土地の売り惜しみやや抱え込みの動きがある」として、土地(建物は含まれないようです)の譲渡所得については、3年間、時限的に非課税にしようとするもので、過去の我が国の不動産の譲渡所得の税制の変遷においてもおそらく初めての非課税措置ではないでしょうか?
本日も、今年2月に上場したばかりの東証2部上場のマンション販売会社、株式会社モリモトが負債総額1,615億円で民事再生法を東京地裁に申し立てましたが、最近の急速な不動産市況の悪化には目を覆うばかりであります。
しかし、印象としては、不動産の売り手はいるのに、金融危機によりノンリコース・ローンのリファイナンス等資金調達ができなかったり、消費者が不動産価格の下落を予測し様子見になっていたり、買い手がつかないことが問題のような気もしており、果たしてどのくらい効果があるのか疑問のような気もいたします。
日本経済新聞の記事では、政府内でも「土地の売買が一時的に増える効果はある」との声があるとのことですが、一方で2007年で約6,000億円あった税収が失われるようであり、費用対効果を慎重に検討していただきたいところです。
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