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驚きの税制改正案!「追加経済対策、中小企業支援へ時限減税」(2008年10月23日付日本経済新聞)

 今日の日本経済新聞1面は、「追加経済対策、中小企業支援へ時限減税」の大見出し。

 与党が検討している追加経済対策の骨格が22日、明らかになり、世界的な金融危機の余波で苦境に立つ中小零細企業を支援するため、法人税率の時限的な引き下げなど減税措置を新たに盛り込み、国の直接的な財政支出を示す「真水」の額は5兆円規模を軸に調整しており、財政投融資特別会計の準備金など「埋蔵金」を財源として活用するとのこと。

 政府・与党で詳細を詰めたうえで来週中に正式に決定し、今年度第2次補正予算案や来年度予算案に反映する予定とのことですが、定額減税など個別施策の規模や財源を巡ってはなお異論があり、ぎりぎりの調整が続く見通しとのこと。

 ここで、注目したいのは、中小法人の軽減税率の時限的引き下げと、中小企業を対象にしてと思われる欠損金の繰り戻し還付の全面復活です。

 

■中小法人の軽減税率

 現行の法人税の税率は、基本的には30%で、資本金が1億円以下の「中小法人」の場合の年800万円までの所得については22%の軽減税率が適用されます。

 与党が検討している追加経済対策は、その22%の軽減税率を時限的ににさらに引き下げようとするもののようです。

■欠損金の繰戻し還付

 青色申告をしている会社が、税務上の欠損金を出した場合、翌期以降に繰り越して翌期以降7年間の所得から繰越控除することができ、これを欠損金の繰越控除といいます。

 青色申告をしている会社が、税務上の欠損金を出した場合に、翌期以降に繰り越さないで、前年度の所得と通算して、前年度の税金を返してもらうことを、欠損金の繰戻し還付といいます。

 欠損金の繰り戻し還付は、原則として、平成22年3月31日までの間に終了する各事業年度において生じた欠損金については、適用が停止されています。

 ただし、資本金が1億円以下等の一定の条件を満たす中小企業者の設立事業年度から5年間の各事業年度や、解散・事業の全部譲渡・再生手続開始等の事実があった内国法人の当該事実が生じた日前1年以内に終了したいずれかの事業年度又は同日の属する事業年度には、適用停止措置の例外として欠損金の繰り戻し還付の適用が可能です。

 与党が検討している追加経済対策は、どうも、資本金が1億円以下等の一定の条件を満たす中小企業者について、設立事業年度から5年間の各事業年度だけではなく、全面的に欠損金の繰り戻し還付の適用を可能にしようとするもののようです。

■上記の記事から感じること

 世界的な金融危機の余波で苦境に立つ中小零細企業の支援が目的ですが、与党の選挙対策の意味合いが強く感じられる案ではないかと思われます。

 日本経済全体に対する費用対効果の問題としていかがかという問題はありますが、我々中小企業としては利用しない手はない案だと思います。

 以前の記事でも指摘しましたが、欠損金の繰戻し還付請求があった場合には、税務署長は調査を行い、法人税を還付するか、請求の理由がない旨を書面により通知することになっていることから、調査を恐れて、欠損金の繰り戻し還付を行わず、欠損金の繰越控除を選択する場合も実務上多く見かけます。

 しかし、私の経験上、欠損金の繰戻し還付請求があった場合の調査は、実地ではなく机上の調査であることが多く、不確実な将来の欠損金の繰越控除よりも、確実な欠損金の繰り戻し還付を堂々と選択した方が有利な場合が多いのではないかと思われます。

 特に、為替レートの変動により今後赤字に転落する企業が多いのではないかと思われる輸出関連の中小企業等については、欠損金の繰り戻し還付の適用が可能となった場合には、大いに活用すべきではないでしょうか?

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