気を付けたい忘れた頃に適用開始の法改正。12月1日をもって有限責任中間法人はお役目終了、一般社団法人に生まれ変わります。
最近の法改正は目まぐるしいものがあり、気を付けたいのが、忘れた頃に適用開始の法改正。
もう忘れている方も多いかもしれませんが、不動産証券化スキームで数多く利用されている有限責任中間法人が、中間法人法の廃止により12月1日をもってお役目終了、一般社団法人に生まれ変わります。
そろそろ、どういうお話だったか再確認したいと思います。
■不動産証券化スキームでの有限責任中間法人
倒産隔離を目的とした、資産を譲り受ける特定目的事業体(SPE)の議決権持分を保有するものとして大人気。
従来は、ケイマンSPCと慈善信託(チャリタブルトラスト)が用いられるとことが多かったようですが、コストの安さと英語が不要という現実的理由から、倒産隔離の手法の主流に。
■既存の有限責任中間法人
平成19年6月2日に公布された「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」(一般社団・財団法人法)の施行日である平成20年12月1日に、何らの手続を要せず、当然に、一般社団法人となり、原則として,一般社団・財団法人法の適用を受けることになります。
■定款変更
施行日である平成20年12月1日の属する事業年度終了後最初に召集する定時総会でその名称中の「有限責任中間法人」という文字を「一般社団法人」という文字に改める必要があります。
■登記
上記定款変更に伴う名称変更の登記と役員の登記が必要となります。
■決算公告
有限責任中間法人では不用でしたが、一般社団法人となると貸借対照表の決算公告が必要となります。
■基金
現行の有限責任中間法人は最低300万円でしたが、一般社団法人は最低額の規制はありません。
■監事
現行の有限責任中間法人は必要でしたが、一般社団法人は任意ですので監事を設置しない形に変更も可能です。
まずは、12月決算の有限責任中間法人にご注意です!
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