平成20年(2008年)税制改正でこうなるNo.21。特定目的会社及び投資法人が納付した外国法人税の取り扱いの改正(法人税等)
今回は、特定目的会社(TMK)及び投資法人(J-RIET等で利用されるヴィークル)が納付した外国法人税の取り扱いの改正です。
今後のJ-RIET等の海外不動産投資に備える観点から、
・特定目的会社及び投資法人が納付した外国法人税について
・現行の外国税額控除に代えて、
・特定目的会社及び投資法人の利益の配当等に対する所得税額から控除することとされ
・その控除限度額は当該所得税額とする
改正が行われました。
■従来の制度
前回の記事で詳しく触れましたが、特定目的会社及び投資法人については、いわゆるパススルー課税(構成員課税)を実現するため、一定の要件を満たすものが支払う利益の配当の額(みなし配当を含む)で、一定の要件を満たす適用事業年度に係るものは、その適用事業年度の所得計算上で損金に算入するという支払配当の損金算入の制度が設けられていました。
また、特定目的会社及び投資法人は、受取配当等の益金不算入等の一部の規定を除き、一般の法人と同様に法人税法等の規定により所得計算を行うので、納付した外国法人税についても、外国税額控除の適用がありました。
■改正の概要
特定目的会社及び投資法人が納付した外国法人税の額は、従来の外国税額控除に代えて、特定目的会社の利益の配当等に対する所得税の額から控除することとされ、その控除限度額は、当該所得税の額とされました。
■適用時期
この改正は、特定目的会社及び投資法人が、平成20年4月1日以後に開始する事業年度において納付する外国法人税の額について適用されます。
■特定目的会社及び投資法人が納付した外国法人税の取り扱いの改正から感じること
特定目的会社及び投資法人が外国法人税を納付した場合に、従来の制度の外国税額控除の適用を受けると、その控除限度額の計算上の法人税額、全世界所得金額、国外所得金額につき、支払配当の損金算入前の所得に基づき計算されるため、実際の法人税額は支払配当の損金算入後の所得に基づき計算されているので、他国で課税された税額を日本が還付してしまうおそれがありました。
そこで、今後のJ-RIET等の海外不動産投資に備える観点から、外国と日本の衡平を欠く外国法人税の取り扱いを防止するため、今回の改正に至ったようです。
税制改正以外でも、本年1月に公表された国土交通省の「海外投資不動産鑑定評価ガイドライン」により、海外不動産投資に必要な環境が整ったこともあり、東京証券取引所は本年5月12日にREIT(不動産投資信託)の海外不動産投資を解禁しました。
これからは、不動産も含めた海外分散投資がますます活発化すると思われますが、少なくとも選択肢が増えたことは、間違いなく好ましいことではないかと思われます。
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