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平成20年(2008年)税制改正でこうなるNo.8。営業権評価の改正(相続税・贈与税)

 今回は、非上場株式の評価に係る営業権の評価の改正についてです。

 中小企業の事業承継の障害である相続税負担の問題を解決するために、平成21年税制改正で予定されている中小企業事業承継税制の拡充等の相続税の抜本的改正に併せ、非上場株式の評価に係る営業権の評価についても状況の変化等を踏まえた見直しが必要であるとの観点から

・企業者報酬の額の実態調査結果に基づいた見直し

・総資産価額に乗じる利率の国債利回りを基にしたものから企業の収益率を基にしたものへの見直し

等の改正が行われました。

 この改正は、平成20年3月31日に公表された「財産評価基本通達の一部改正について(法令解釈通達)」(課評2-5他・20年3月14日)により、20年1月1日以後の相続等の評価から適用されますのでご注意ください。

■相続税・贈与税における営業権

 会計、会社法上ののれん、法人税法上の資産調整勘定等と異なる概念であり、相続税・贈与税においては、営業権は、有償取得か自己創設を問わず、取引相場のない株式等の純資産価額の計算上、評価及び課税の対象となることに注意する必要があります。

■従来の営業権の評価方法

 営業権は、財産評価基本通達(165~167)により、その企業の過去の利益額等から算出される「超過収益力」を10年間持続すると仮定した金額を現在価値に割り引いた金額と前年の所得の金額(著名な営業権はその3倍)とのうち、いずれか低い金額により評価されます。

 平均利益金額×0.5-企業者報酬の額-総資産額×基準年利率×持続年数(原則10年)に応ずる基準年利率による複利年金現価率

 と

 課税時期前年の所得金額(著名な営業権はその3倍等の例外有)

のいずれか低い金額。

■改正の概要

・企業者報酬の額の実態調査結果に基づいた見直し

 昭和39年以来改定されておらず、現在の企業者報酬額の水準と合致しないという問題点があり、経済実態に応じた金額とするため、平均利益金額の区分に応じ、下記の算式により計算した金額に改正するとともに、名称を標準企業者報酬額とされました。

平均利益金額の区分 標準企業者報酬額
1億円以下
平均利
益金額
×0.3+1,000万円
1億円超3億円以下  〃 ×0.2+2,000万円
3億円超5億円以下  〃 ×0.1+5,000万円
5億円超  〃 ×0.05+7,500万円

・総資産価額に乗じる利率の国債利回りを基にしたものから企業の収益率を基にしたものへの見直し

 総資産価額に乗じる利率については、国債の利回りを基とした基準年利率を用いていましたが、当該利率は、超過収益力(超過利益金額)の算定において控除することとなる投下資本の働きの部分を計算するためのものであることから、企業の有する資産の運用利回り(働き)を示す利率を用いることが適当であると考えられるので、総資産価額に対する利益金額の割合である総資産利益率を基とした0.05(5%)に改正されました。

・超過利益金額の算式における「平均利益金額」及び「総資産価額」の改正

 詳細は省略いたしますが、所要の改正が行われました。

・超過利益金額が少額な営業権の価額は評価しないこととする取扱い等の廃止

 前年の所得金額(著名な営業権はその3倍)を評価額の限度とし、また、超過利益金額が5万円未満の企業の営業権の価額及び平均利益金額が200万円未満の企業の営業権の価額は評価しないこととされていましたが、平均利益金額に0.5を乗じることにより評価の安全性を図っていること等から、これらの取扱いは廃止することとされました。

 開業後10年に満たない企業の営業権の価額は評価しないこととされていましたが、評価通達に定める営業権の価額は、権利者自らが使用している場合の特許権、商標権等の価額を含めて評価することとしており、開業直後であっても特許権等を有している企業もあること、最近の社会経済情勢の下では、単に開業後の年数により形式的に営業権の存否を判定することは適当でないこと等から、この取扱いは廃止することとされました。

■適用時期

 平成20年3月31日に公表された「財産評価基本通達の一部改正について(法令解釈通達)」(課評2-5他・20年3月14日)により、20年1月1日以後の相続等の評価から適用されます。

■営業権評価の改正から感じること

 企業者報酬の額の実態調査結果に基づいた見直しにより、平均利益金額が5,000万円以下の場合は、平均利益金額:5,000万円×0.5-標準企業者報酬額:5,000万円×0.3+1,000万円=0円となるため、営業権の価額は算出されないことになります。総じて、減額するものが大きくなっており、納税者にとっては不測の課税のリスクが減少する良い改正であったのではないでしょうか?

 ただし、実務上、非上場株式の評価については、法的側面、取引的側面、税務的側面で、のれんあるいは営業権といった超過収益力に起因して評価額が大きく相違することがあり苦慮する場合があるのですが、その問題は依然として解決しておらず、今後も解決が難しい問題かと思われます。

 

 

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