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平成20年(2008年)税制改正でこうなるNo.7。相続税の課税方法の、法定相続分課税方式から遺産取得課税への変更(相続税・贈与税)

 今回は、与党=自民党の平成20年度税制改正大綱の目玉と言われる中小企業事業承継税制の拡充に合わせて明記された、相続税の課税方法の、法定相続分課税方式から遺産取得課税への変更についてです。

 中小企業の事業承継の障害である相続税負担の問題を解決するために、平成21年税制改正で予定されている中小企業事業承継税制の拡充に合わせて、

・相続税の課税方式の法定相続分課税方式(現行制度)から遺産取得課税方式への変更

・その際の格差の固定化の防止、老後扶養の社会化への対処等相続税を巡る今日的課題を踏まえた相続税の総合的見直し

が検討されることになりました。

 中小企業事業承継税制の拡充と同様に、現段階では、「平成20年度税制改正の要綱」(平成20年1月11日閣議決定)の「備考」として示され、その前提となる「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律案」が平成20年5月9日に成立した段階に過ぎません。

 詳細は、平成21年税制改正により決定され、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律案」の施行日である平成20年10月1日に遡及し適用される予定です。

 

■遺産課税方式(アメリカ、イギリス等の制度)

 被相続人の遺産全体を課税物件とし、遺言執行者等を納税義務者として課税する方法です。

■遺産取得課税方式(ドイツ、フランス等の制度で日本も変更を検討している制度)

 相続等により遺産を取得した者を納税義務者としてその者が取得した遺産を課税物件として課税する方式です。

 日本では、現行の制度のまま中小企業事業承継税制の拡充を行うと、居住や事業を承継しない相続人まで減税となってしまうため、遺産取得課税方式への変更を検討することになったようです。

■法定相続分課税方式(日本の現行制度)

 相続税の総額を算出して、その後各人に按分して課税する方式です。

 原則は遺産取得課税方式によりつつも、課税額の算定は、各相続人が実際に取得した分とは無関係に法定相続人の数と法定相続分によって一律に算出する、日本独特の制度です。

■法定相続分課税方式から遺産取得課税方式への変更から感じること

 私も、相続税の申告をお手伝いするたびに、現行の法定相続分課税方式には不自然さを感じていました。

 すなわち、自分が取得した財産だけでなく他の相続人が取得したすべての財産を把握し、納税義務は各人個別にあるにもかかわらず、一緒に申告しなければ正確な税額の計算及び申告ができない、相続した財産が同じでも法定相続人の数によって税額が異なる、居住や事業の継続に配慮した特例により無関係な共同相続人の税額まで安くなる、といった点です。

 詳細はまだわかりませんが、遺産取得課税方式への変更により、相続税の税額の計算と申告が、自然でわかりやすいものになることを期待いたします。

 

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