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平成20年(2008年)税制改正でこうなるNo.6。中小企業事業承継税制の拡充(相続税・贈与税)

 今回は、与党=自民党の平成20年度税制改正大綱の目玉と言われる中小企業事業承継税制の拡充についてです。

 中小企業の事業承継の障害である相続税負担の問題を解決するため

・一定の要件を満たせば自社株評価に関し10%減額する現行制度から

・一定の要件を満たせば自社株評価に関し80%納税猶予(さらに一定の場合に猶予税額の納税をも免除)する制度

に改正される予定です。

 「改正されました」ではなく、「改正される予定です」としているのは、中小企業事業承継税制の拡充については、現段階では、「平成20年度税制改正の要綱」(平成20年1月11日閣議決定)の「備考」として示され、その前提となる「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律案」が平成20年5月9日に成立した段階に過ぎないためです。

 詳細は、平成21年税制改正により決定され、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律案」の施行日である平成20年10月1日に遡及し適用される予定です。

■従来の制度の概要

・一定の要件を満たせば自社株の課税価格から10%減額

・対象会社

 発行済株式総額20億円未満の会社

・被相続人

 本人と同族関係者(6親等内の親族)で株式の50%超を保有

・減額対象の上限

 相続した株式のうち、発行済株式総数の2/3又は評価額10億円までの部分のいずれか低い額

・小規模宅地の特例との選択適用

■改正後の制度の概要

・一定の要件を満たせば自社株評価に関し80%納税猶予(さらに一定の場合に猶予税額の納税をも免除)

・対象会社

 中小企業基本法上の中小企業

 業種                         :従業員規模・資本金規模
 製造業・その他の業種 :300人以下又は3億円以下
 卸売業           :100人以下又は1億円以下
 小売業                      :50人以下又は5,000万円以下
 サービス業                 :100人以下又は5,000万円以下

・被相続人

 本人と同族関係者(6親等内の親族)で株式の50%超を保有

 かつ、その同族関係者の中で筆頭株主である後継者

・減額対象の上限

 相続開始以前から所有していた議決権株式を含めて発行済株式総数の2/3以下を限度

・納税猶予額

 納税猶予の対象となる株式のみを相続するとした場合の相続税-その株式等の金額の20%に相当する金額の株式等を相続するとした場合の相続税

・猶予税額の免除

 株式等を死亡の時まで保有し続けた場合など一定の場合

・5年間の事業継続等の要件

 その事業承継相続人が、相続税の法定申告期限から5年の間に、代表者でなくなる、l雇用の8割以上が維持できない、相続株式を継続保有していない等により、「中小企業の経営の承継の円滑化に関する法律」に基づき経済産業大臣の認定が取り消された場合等には、猶予税額の全額を納付

・上記期間経過後の納税猶予の対象となった株式等を譲渡等

 その時点で、納税猶予の対象となった株式の総数等に対する譲渡株式の総数等の割合に応じた猶予税額を納付

・猶予税額の全額又は一部を納付する場合の利子税

 その納付税額について相続税の法定申告期限からの利子税も併せて納付

・担保提供の必要

 原則として、納税猶予の対象となった株式等のすべてを担保提供する必要有

・個人資産の管理等を行う法人の利用等

 租税回避行為を防止する措置有

■適用時期

 詳細は、平成21年税制改正により決定され、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律案」の施行日である平成20年10月1日に遡及し適用される予定。

■中小企業事業承継税制の拡充から感じること

 独立行政法人中小企業基盤整備機構のサイトによると、年間廃業社数約29万社のうち、約7万社は「後継者がいない」ことを理由とする廃業と推定され、これだけの雇用が完全に喪失された場合を仮定すると、失われた従業員の雇用は毎年約20万人から35万人以上にのぼると推定されるとのことです。

 中小企業にとっては、従来もそうでしたが、この改正により、なおさら、後継者育成、そして後継者への株式の集中が重要になって行くかと思われます。

 相続税対策のために、株式を親族に分散している例をよく見かけますが、この改正を機会に見直すことも必要かと思われます。

 

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