平成20年(2008年)税制改正でこうなるNo.1。減価償却(法人税・所得税)。
当ブログでも繰り返しお伝えのとおり、平成20年度税制改正法案は、4月30日にようやく成立し、同日に公布・施行されました。
そこで、複数回にわたって、税制改正によりどこがどう変わったのか概要を確認して行きたいと思います。
まずは、減価償却ですが、前年の平成19年(2007年)改正において、償却可能限度額の撤廃、250%定率法の導入等の抜本的な改正が行われております。
平成20年(2008年)税制改正では、前年に先送りされた、使用実態を踏まえた機械及び装置を中心とした資産区分の大括り化、法定耐用年数の見直し等が行われました。
■平成20年(2008年)税制改正の概要
使用実態を踏まえ、機械及び装置の法定耐用年数の区分を見直し、設備の種類ごとに390に区分されていたものが、業種毎の55区分に変更され、業種ごとに適用される法定耐用年数が統一される等の改正が行われました。
平成20年4月30日に公布された「減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令」はまだネット上にアップされていないようですが(気がつかないだけかもしれませんが)、財務省が平成19年12月19日に公表した「平成20年度税制改正の大綱」のものと同様な内容となった模様です。
■適用時期
法人税については、平成20年4月1日以後に開始する事業年度より適用されます。
所得税については、平成21年分より適用されます。
■平成19年(2007年)税制改正にもご注意!
平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産については、償却可能限度額まで償却した事業年度等の翌事業年度以後5年間で1円(備忘価額)まで均等償却できることになりましたが、適用時期は平成19年4月1日以後開始事業年度からですので、1年決算ならばちょうど平成20年3月期から適用が開始されています。製造業等大きな設備を持っている会社等では、大変影響が大きい改正と思われますのでご注意を!
■減価償却の改正からわかること
諸外国の税制を考慮した、国際競争力確保のための改正ですが、実に画期的な改正だったと思います。
安倍晋三元総理大臣と本間正明元政府税制調査会会長の置き土産であり、他のことはともかく、この成果についてはもっと評価されて良い仕事だったと思います。
税制等の法律は、変わるときには変わるものだ、変えることができるものだということを教えてくれた改正だったのではないでしょうか?
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