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平成20年(2008年)税制改正でこうなるNo.10。上場株式等の配当所得課税の改正(所得税)

 今回は、上場株式等の配当所得課税の改正です。

 上場株式等の譲渡益や配当の軽減税率の適用期限が平成20年12月31日であり、高額の譲渡益や配当については優遇措置を継続すべきでないとの意見、預貯金や株式、債券、投資信託、保険などの金融取引関連の所得を一くくりにして課税する金融所得の一体課税を導入すべきとの意見を考慮し、

・平成20年末をもって上場株式等の配当所得の軽減税率10%(所得税7%、住民税3%)が廃止され、

・平成21年から20%(所得税15%、住民税5%)とされますが

・円滑に新制度へ移行するための特例措置として、一定の場合は平成21年、22年の2年間、配当所得の100万円以下の部分は10%のままとされる

改正が行われました。

■平成19年1月1日~平成20年12月31日の上場株式等の配当所得課税

・源泉徴収(特別徴収)の税率

     一定の場合を除き

  軽減税率10%(所得税7%、住民税3%)

・課税方法

  一定の場合を除き

 軽減税率10%(所得税7%、住民税3%)の源泉分離課税

 と

 申告総合課税

 の選択が可能。

■平成21年1月1日~平成22年12月31日の上場株式等の配当所得課税

・源泉徴収(特別徴収)の税率

     税率20%(所得税15%、住民税5%)

    特例措置

    大口株主が支払を受けるものを除く上場株式等の配当等については

    軽減税率10%(所得税7%、住民税3%)

    この場合には、

    その年中の上場株式等の配当等

    (年間の支払金額が1万円以下の銘柄に係るものを除く。)の金額の合計額が

    100万円を超える者については、

    当該上場株式等の配当等に係る申告不要の特例は適用されないため

    確定申告が必要。

・課税方法

  上場株式等の配当所得の申告分離選択課税の創設

    税率20%(所得税15%、住民税5%)の申告分離課税

    と

    申告総合課税

    の選択が可能。

  申告分離選択課税の税率の特例措置

    申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得の金額のうち

    100万円以下の部分については、

    軽減税率10%(所得税7%、住民税3%)。

■平成23年1月1日~の上場株式等の配当所得課税

・源泉徴収(特別徴収)の税率

     税率20%(所得税15%、住民税5%)

    特例措置は期限切れ。

・課税方法

  上場株式等の配当所得の申告分離選択課税の創設

    税率20%(所得税15%、住民税5%)の申告分離課税

    と

    申告総合課税

    の選択が可能。

  申告分離選択課税の税率の特例措置は期限切れ。

■源泉徴収口座への上場株式等の配当等の受入れ

 現在は、配当は、企業が源泉徴収し、証券会社等は取り扱っていませんが、次回以降に触れさせていただく、配当と株式の譲渡損の損益通算導入後の投資家の事務負担軽減のため、証券会社等の源泉徴収口座に配当も受け入れることができることとなりました。

 源泉徴収口座への上場株式等の配当等の受入れは、平成22年1月1日以後に支払う上場株式等の配当等について適用されます。

■上場株式等の配当所得課税の改正から感じること

 現行の金融商品の課税制度は、私どもプロの目から見ても大変複雑で、確定申告の時期には大変神経を使うところでもあります。金融商品の課税制度の複雑さ自体が預金から投資への流れを阻害していた面は否定できず、金融所得の一体課税へ大きく踏み出す今回の改正は好ましいことだと思われます。

 また、配当所得の税率が、軽減税率10%(所得税7%、住民税3%)から20%(所得税15%、住民税5%)となり、申告分離課税と申告総合課税の選択となりますので、確定申告が必要な場合が増えるとともに、より慎重な判断が必要になるかと思われます。

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