どうなる異例の事態No.9。平成20年4月26日日本経済新聞「30日再可決を自公正式表明、暫定税率復活法案」
当ブログで続けてご紹介している未成立の平成20年度税制改正法案ですが、本日、平成20年4月26日の日本経済新聞朝刊に「30日再可決を自公正式表明、暫定税率復活法案」の記事が掲載されていました。
いよいよ、異例の事態の収拾となりそうです。
■「30日再可決を自公正式表明、暫定税率復活法案」(平成20年4月26日の日本経済新聞より一部引用)
自民党の大島理森、公明党の漆原良夫両国会対策委員長は25日、国会内で記者会見し、ガソリン税の暫定税率復活を盛った租税特別措置法改正案を30日に衆院で再可決すると正式に表明した。
大島氏は「国民生活や地方財政の混乱を最小限に抑えるため、憲法に基づいて30日に歳入法案の再議決を行わざるをえない」と強調。漆原氏は「民主党が党利党略でこういう結果を招いたことは日本の政治に大きな汚点を残した」と批判した。
■具体的な各項目の適用関係はどうなるのか?
税務通信最新号(平成20年4月28日号)によると、中小企業への投資促進税制、人材投資促進税制などの減税項目の遡及適用や、欠損金の繰り戻し還付、使途不明金、交際費の損金不算入などのいわゆる不利益項目の不遡及といった、具体的な各項目の適用関係は、改正法成立後に明らかにされる政令で示されることになるようとのことです。
実務上の混乱もそうですが、聞くところによると税理士試験予備校の来年度用テキストの作成などにも影響が出ているこの問題、改正法成立の暁には速やかに具体的な各項目の適用関係を明らかにしていただきたいところです。
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