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どうなる異例の事態No.2。期限切れとなった租税特別措置

 先日お伝えしたとおり、3月31日の国会で、特に影響が大きいのではと心配された土地売買の際の登録免許税の軽減税率(原則2.0%を1.0%に軽減)等の暫定税率の期限を5月末まで2カ月延長する「つなぎ法案」が成立し、一部は期限が延長された租税特別措置。

 ところが、交際費課税の特例や試験研究費の税額控除等の租税特別措置は、やはりいったん期限切れとなったようであり、財務省、国税庁、総務庁のホーム・ページで注意喚起のコンテンツがアップされました。

■各省庁の注意喚起のコンテンツのブックマーク

  「租税特別措置の課税関係について」 財務省国税庁総務庁

 「揮発油税及び地方道路税の税率の特例以外の期限切れの租税特別措置」 財務省総務庁

■上記から思うことNo.1:会社の税金に関する重要な規定が多い

 「試験研究を行った場合の法人税額の特別控除」、「中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除」、「教育訓練費の額が増加した場合の法人税額の特別控除」、「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」、「交際費等の損金算入」、「欠損金の繰り戻しによる還付の不適用」など、会社の税金に関する重要な規定が多いことに気が付きます。

 特に、継続が予定されていた政策的に設けられた納税者に有利な規定が多く含まれていますので、早期に法案を成立して、なるべく切れ目のない形でそのような規定の適用を受けられるようにしてもらいたいところです。

 以前にも書かせていただきましたが、多くの経済取引において重要な検討要素である税務について、どのような行為や事実から納税義務が生じるかが明らかにされることは、効率的な経済社会の実現に不可欠なことであり、納税者の予測可能性の保障という点からも、予定されていた租税特別措置の存続は必要ではないでしょうか?

■上記から思うことNo.2:租税特別措置は「お金の出ない節税」の宝庫だが適用忘れも多い

 「試験研究を行った場合の法人税額の特別控除」、「中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除」、「教育訓練費の額が増加した場合の法人税額の特別控除」等といった規定は、その適用を受けるために余分にキャッシュ・アウトしたのでない限り、「お金の出ない節税」につながります。

 すなわち、これらの特例は、試験研究を行い一定の条件を満たしていれば税金が安くなる、中小企業者等が機械等を買い一定の条件を満たしていれば税金が安くなる、教育訓練費の額が増加し一定の条件を満たしていれば税金が安くなるといった規定で、条件を満たすようにすれば、あるいは適用を忘れなければ税金が安くなる可能性があるというものです。

 逆に「お金の出る節税」とは、税金を減らそうと損金となる費用の支出を増額してしまうような節税であり、我が国の法人税等の実効税率は一般に40%程度ですから、節税はしてみたけれどもそれ以上にお金がなくなっていたという「本末転倒」の結果となることが多いのです。

 ところが、これらの「お金の出ない節税」は、今までいろいろな申告書を作成しかつ拝見してきた経験で言わせていただきますと、適用忘れが結構あるのではないかということです。

 まず、適用できる事実が発生するのに見落とす可能性があるからです。特に、「中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除」はリース契約でも適用できる場合があるのですが、リース契約を期末に締結したけど初回リース料の引き落としはまだなどどというケースは見落とさないのが難しいぐらいです(賃借し事業の用に供することが要件のため)。

 次に、難解と言われる税法ですが、特に租税特別措置法は読みにくく、解釈を誤って適用できない可能性があるからです。

 租税特別措置にスポット・ライトがあてられた今回の騒動、自分の会社の「お金の出ない節税」に漏れがないか再確認するよい機会にされてはいかがでしょうか?

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