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どうなる異例の事態No.10。平成20年度税制改正法案、参議院みなし否決→衆議院再可決で遂に成立。

 当ブログでも続けてご紹介している、未成立だった平成20年度税制改正法案ですが、本日、国税・地方税共に衆議院において与党の賛成多数により遂に再可決いたしました。

 参議院に送付後60日以内に議決しない場合は否決とみなす、憲法59条の「みなし否決」の規定が、1952年の国立病院特別会計所属資産譲渡特別措置法以来、56年ぶり2度目の適用となったとのことで、正に異例の事態であったようです。

 ちなみに、毎日新聞ユニバーサロンにアップされている2008年4月4日の毎日新聞の記事によると、奇しくも1952年は、揮発油税を道路特定財源化する「道路整備費の財源等に関する臨時措置法案」が初めて審議された年だそうです。以下、2008年4月4日の毎日新聞の記事を引用いたします。

 道路特定財源制度は田中角栄元首相が議員立法でまとめた「道路整備費の財源等に関する臨時措置法案」にさかのぼる。揮発油税を道路特定財源化するこの法案は1952年12月の衆院建設委で初めて審議された。

 「道路利用者がほとんどを負担している揮発油税を、道路整備計画の実施に要する経費の財源にあて、自動車交通の安全保持に寄与したい」

 閣僚経験もなかった田中氏は提案理由で力説した。道路建設が進まないことへの危機感が背景にあった。

 法案は53年に成立、54年度から道路特定財源制度が導入された。ただし、田中氏自身が「期限を切ることが至当」と答弁しているように、当初は54年度からの道路整備5カ年計画の暫定的財源になるはずだった。

 その後、田中氏は首相に就任。「道路行政」がまた動く。

 揮発油税、自動車取得税などを上乗せした暫定税率が制度化したのは、田中内閣当時の74年度。73年の第1次オイルショックを踏まえ、石油の消費を抑制して「省エネ」を図る狙いもあった。これも2年間の暫定措置だったが、今年3月31日まで34年間存続した。

 「道路特定財源が日本の経済成長に寄与した」とは言える。しかし、道路関連に使途を限定したことで財政は次第に硬直化。自民党議員が地元への利益誘導を競い、道路建設そのものが目的化する弊害も生まれた。

 これに切り込んだのが小泉純一郎元首相だ。道路公団民営化に続き、05年12月には道路特定財源の一般財源化を視野に入れた基本方針を策定。安倍晋三前首相も昨年度、1806億円を一般財源化したが、どちらも道路族議員らの厚い壁を崩すには至っていない。

 福田康夫首相は「09年度の一般財源化」を打ち出した。小泉、安倍両氏もなし得なかった「大改革」に手をつけることになる。

 

 まあ、単なる偶然ではありますが、奇妙な巡り合わせといえるのではないでしょうか?

 

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