どうなる異例の事態No.10。平成20年度税制改正法案、参議院みなし否決→衆議院再可決で遂に成立。
当ブログでも続けてご紹介している、未成立だった平成20年度税制改正法案ですが、本日、国税・地方税共に衆議院において与党の賛成多数により遂に再可決いたしました。
参議院に送付後60日以内に議決しない場合は否決とみなす、憲法59条の「みなし否決」の規定が、1952年の国立病院特別会計所属資産譲渡特別措置法以来、56年ぶり2度目の適用となったとのことで、正に異例の事態であったようです。
| 固定リンク
| コメント (0)
| トラックバック (1)
最近のコメント