意外と知らない個人の確定申告豆知識。個人の確定申告の期限
本年も所得税の確定申告の窓口受付が今日から開始です。
意外と知らない確定申告の豆知識を何回かに分けてご紹介したいと思います。まずは個人の確定申告の期限です。個人の確定申告の期限は、いつからいつまででしょうか?
■個人の確定申告の期限
今年は、2月16日(土)は休みだから、2月18日(月)から3月17日(月)までだろと答えた方はお詳しい方ですが正解ではありません。個人の確定申告期限は、実は税目により異なります。
■個人の所得税の確定申告の期限
平成19年分の所得税の確定申告期間は平成20年2月16日(土)から平成20年3月17日(月)までで、税務署での受付期間は平成20年2月18日(月)から平成20年3月17日(月)までです。
ただし、年の中途で死亡した人の場合は、相続人が、1月1日から死亡した日までの所得を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければならず、これを準確定申告といいます。
また、還付申告の場合は、申告義務がないため、申告期限はなく、還付申告ができることとなった日から還付申告が可能ですが(税務署の受付は平成20年1月4日(金)より)、還付申告ができることとなった日から5年を過ぎると還付請求権が消滅してしまうので、それまでに還付申告をした方がよいこととなります。
■個人の消費税の申告期限
平成19年分の税務署での受付期間は、平成20年1月4日(金)から平成20年3月31日(月)までです。
また、還付申告の場合は、申告義務がないため、申告期限はなく、還付申告ができることとなった日から還付申告が可能ですが(税務署の受付は平成20年1月4日(金)より)、還付申告ができることとなった日から5年を過ぎると還付請求権が消滅してしまうので、それまでに還付申告をした方がよいこととなります。
■個人の贈与税の確定申告の期限
平成19年分の贈与税の税務署での受付期間は、平成20年2月1日(金)から平成20年3月17日(月)までです。
なお、平成19年中に贈与を受け、平成20年1月1日(火)から3月15日(土)までに出国する場合は、出国日までに申告及び納税をしなければなりません。
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