民事再生法、会社更生法等での資産評価損後の減価償却。減損会計の減損処理後の減価償却から考える(評価損・定率法編)。
民事再生法、会社更生法等での財産評定に伴う資産の評価損を計上後の減価償却をどうするかについては、法人税法上は、定率法の場合に資産の評価損を計上後の帳簿価額を基礎とすることを除いて特別な規定がないため、その他の点では基本的に従来通りの減価償却方法を継続することになります。したがって、会計上の減価償却の方法も同様とすると、経済的実態を適切に表したものとは言えない場合もあり、以前から実務上苦慮するところでありました。
前回の評価損・定額法編に続きまして、今回は定率法について、類似の処理である固定資産の減損後の減価償却の取り扱いの公的指針に準じて、財産評定後の会計上の減価償却を行うとどうなるか、簡単な例を用いて考えてみます。
前回の定額法編と同様に、「固定資産の減損に係る会計基準」(平成14年8月9日企業会計審議会)、企業会計基準適用指針第6号「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(平成15年10月31日企業会計基準委員会)の取り扱いに準じて、民事再生法、会社更生法等での財産評定後の定率法による減価償却について、次のような簡単な例を用いて考えてみます。
■設例
当初の取得価額 100 残存価額 10 償却可能限度額 5
法定耐用年数 10年 減価償却方法 定率法 当初償却率 0.206
財産評定損計上時 5年目末 財産評定額 20 財産評価損 12
減損会計に準ずる場合は、税法規定に基づく容認規定を利用するものとする。
資産は平成19年3月31日以前に取得し、法人税法の旧償却方法で償却可能限度額まで償却するが、残額は償却可能限度額まで達した翌事業年度以降5年間で均等償却するものとする(なお、法人税法では1円まで)。
減価償却の計算は、とりあえず10年目末(11年目期首)まで行うものとする。
■資産評価損後の減価償却の計算例(定率法)
区分 | 法人税法に従った場合 | 減損会計に準ずる場合 | |||||||||
基礎となる 帳簿価額 |
評価損控除後の帳簿価額 | 20 | 評価損控除後の帳簿価額 | 20 | |||||||
残存価額 | 当初取得価額の10% (ただし、5%まで償却し、残額は5%まで達した翌事業年度以降5年間で均等償却) |
10 | ■原則 耐用年数到来時の予想正味売却価額 ■容認 税法規定に基づく残存価額(当初取得価額の10%(ただし、5%まで償却し、残額は5%まで達した翌事業年度以降5年間で均等償却)) |
10 | |||||||
耐用年数 | 法定耐用年数 | 10 | ■原則 評価損計上時点における経済的残存使用年数 ■容認 税法耐用年数に基づく残存耐用年数 |
5 | |||||||
償却率 | 当初償却率 | 0.206 | 上記に応じて見直した償却率 取得価額をA0, 耐用年数をn, 残存価額をAn, 償却率をrとして、 An = (1 − r)nA0 |
0.129 | |||||||
年度 | 評価損なし | 法人税法に従った場合 | 減損会計に準ずる場合 | ||||||||
期首 簿価 |
償却率 | 償却額 | 期首 簿価 |
償却率 | 償却額 | 評価損 | 期首 簿価 |
償却率 | 償却額 | 評価損 | |
1 | 100 | 0.206 | 21 | 100 | 0.206 | 21 | 100 | 0.206 | 21 | ||
2 | 79 | 0.206 | 16 | 79 | 0.206 | 16 | 79 | 0.206 | 16 | ||
3 | 63 | 0.206 | 13 | 63 | 0.206 | 13 | 63 | 0.206 | 13 | ||
4 | 50 | 0.206 | 10 | 50 | 0.206 | 10 | 50 | 0.206 | 10 | ||
5 | 40 | 0.206 | 8 | 40 | 0.206 | 8 | 12 | 40 | 0.206 | 8 | 12 |
6 | 32 | 0.206 | 7 | 20 | 0.206 | 4 | 20 | 0.129 | 3 | ||
7 | 25 | 0.206 | 5 | 16 | 0.206 | 3 | 17 | 0.129 | 2 | ||
8 | 20 | 0.206 | 4 | 12 | 0.206 | 3 | 15 | 0.129 | 2 | ||
9 | 16 | 0.206 | 3 | 10 | 0.206 | 2 | 13 | 0.129 | 2 | ||
10 | 13 | 0.206 | 3 | 8 | 0.206 | 2 | 11 | 0.129 | 1 | ||
11 | 10 | 6 | 10 | ||||||||
合計 | 90 | 82 | 12 | 78 | 12 |
定率法に関しても、定額法ほどではありませんが、法人税法の規定に基づく場合は、減損会計に準ずる場合に比べて償却が早まってしまうのがわかります。これは、法人税法の規定だと、資産の評価損が計上され、資産の価額が減価しているにもかかわらず、定率法の計算要素である償却率を見直さずに当初の償却率をそのまま使うためです。
民事再生法、会社更生法等での財産評定に伴う資産の評価損の場合は、減損損失と異なり法人税法上も一定の条件を満たせば損金算入が可能なのですが、資産の評価損計上後の減価償却については会計上の減価償却と乖離が生じてしまうおそれがあります。
一般に法人税法の償却限度額の方が多額になると思われ、会計上で適切な減価償却方法を採用すれば大きな問題は生じないかとは思われますが、2種類の減価償却を行うため固定資産管理システム上で税務と会計の2重管理が生じる等の問題があります。特に定率法の場合は、表計算ソフトを使えばよいのではありますが、償却率の計算が面倒です。
ぜひとも、今後は法人税法の減価償却の簡素化の議論と並行して、民事再生法、会社更生法等での財産評定に伴う資産の評価損計上後の減価償却の会計との整合性も実現してもらいたいところです(減損会計との整合性もですが)。
| 固定リンク
「事業再生・倒産等(ややプロ向)」カテゴリの記事
- 「倒産」状態の債務者に対する債務免除に関する税務について執筆させていただいた書籍の改訂版が発売されました。リスクモンスター株式会社(編)「与信管理論〔第2版〕」(2015.07.19)
- 保証人、債権者ともに課税関係は生じないことが確認されています。「経営者保証に関するガイドライン」に基づく保証債務の整理に係る課税関係の整理に関するQ&Aについて」(2014.06.21)
- 会社更生手続以外の実務にも実務に活かせる事業再生ノウハウの最前線の調査分析。松下淳一 (編集)・事業再生研究機構 (編集) 「新・更生計画の実務と理論」(2014.05.25)
- 民事再生法の正しい理解に活用するのに最適な統計値。山本和彦、山本研(編集)「民事再生法の実証的研究」(2014.04.27)
コメント