すっきりらくらく安心な資産運用について考えるNo.5。中小企業経営者の老後資金の積立運用の決定版「小規模企業共済」
個人向け国債もそうですが、公的な商品・サービスには売り手の経済合理性とかけ離れた、買い手にとって明らかに有利な商品・サービスがあるため、税金の使い道としての善悪は別として、買い手としてはまずはその利用を考えるべきです。
「小規模企業共済」も、まさに買い手にとって明らかに有利な商品・サービスだと思いますので、中小企業経営者は、老後資金の積立運用手段としてまず最初に検討すべきでしょう。
運営する独立行政法人中小企業基盤整備機構によれば、小規模企業共済とは下記のとおりの制度です。
小規模企業共済とは
小規模企業の個人事業主または会社等の役員が事業を廃止した場合や役員を退職した場合など、第一線を退いたときに、それまで積み立ててこられた掛金に応じた共済金をお受け取りになれる共済制度です。小規模企業者の福祉の増進と小規模企業の振興に寄与することを目的として、小規模企業共済法に基づき昭和40年に発足した制度で、いわば国がつくった「経営者の退職金制度」といえるものです。
加入資格
常時使用する従業員(注)が20人(商業とサービス業では5人)以下の個人事業主と会社の役員、一定規模以下の企業組合・協業組合及び農事組合法人の役員の方です。
(注)"常時使用する従業員"には、家族や臨時従業員は含まれません。また、加入後に従業員が増えても共済契約は継続できます。掛け金
毎月の掛金は1,000円から70,000円までの範囲内(500円単位)で自由に選べます。
加入後、増・減額ができ、前払いもできます(ただし、減額する場合、一定の要件が必要です)。また、所得が無いときなど、掛金を納めることが困難な場合は、掛け止めができます。
掛金は全額が「小規模企業共済等掛金控除」として、課税対象所得金額から控除されます。また、1年以内の前納掛金も同様に控除されます。 共済事由及び共済金等の受取り(1)掛金を6か月以上払い込まれた加入者に次のような事由が生じたときには、その事由に応じて共済金をお受け取りいただけます(掛金払込み月数が6か月未満の場合は掛け捨てになります)。
[共済金Aをお受け取りいただける場合]
・個人事業をやめたとき(死亡も含む)。
・会社や企業組合・協業組合の役員がその法人の解散によりやめたとき。[共済金Bをお受け取りいただける場合]
・役員が疾病・負傷により役員をやめたとき(死亡を含む)。
・65歳以上で15年以上掛金を払っている共済契約者から請求があったとき(老齢給付)。(2)掛金を12か月以上払い込まれた加入者に次のような事由が生じたときには、その事由に応じて準共済金、または解約手当金をお受け取りいただけます(掛金払込み月数が12か月未満の場合は掛け捨てになります)。
[準共済金をお受け取りいただける場合]
●個人事業を現物出資により会社組織にかえて、その役員にならなかったとき。
●個人事業を配偶者や子に譲ったとき。
●役員が疾病・負傷・死亡あるいは解散以外の理由で退職したとき(例えば役員の改選や任期満了など)。
[解約手当金をお受け取りいただける場合]
●任意解約したとき。
●個人事業を現物出資により会社組織にかえて、その役員になったとき(金銭以外の資産を出資した場合です。この場合解約しないで継続することもできます)。
●掛金を12か月以上滞納したため、独立行政法人中小企業基盤整備機構が解約したとき。解約手当金は掛金払込み月数に応じて掛金払込み額の80%~120%相当額がお受け取りいただけます。ただし、掛金払込み月数が12か月未満の場合は掛け捨てになります。
(3)共済金の受取方法
●共済金A及び共済金Bについては、「一括受取り」、「分割受取り」又は「一括受取りと分割受取りの併用」(分割受取りの場合は死亡によるものを除く)のいずれか一つの方法により、また準共済金及び解約手当金については、一括でお受け取りいただきます。
●共済金の分割受取りを選択できる共済契約者は、共済金の受取額が300万円以上で、共済事由が生じた日に満60歳以上である方です。また、分割共済金は、10年間または15年間にわたって年4回(2月、5月、8月、11月)お受け取りいただけます。共済金は税法上、一括受取り共済金については退職所得扱い、分割受取り共済金については公的年金等の雑所得扱いとなります。
小規模企業共済のメリットをまとめると以下のとおりです。
・掛け金が、所得税及び住民税の計算上、小規模企業共済等掛金控除として、各年の課税対象所得金額から全額控除することができます(最大84万円)。一般5万円限度、年金5万円限度の生命保険料控除しか受けられない民間生命保険よりも有利です。
・個人事業の廃止や会社等の解散、役員の死亡による退職、老齢給付などにより共済金を受け取る場合、一括受取り共済金については「退職所得」扱い、また分割受取り共済金については「公的年金等の雑所得」扱いとなります。保険金を受け取る場合に、原則として公的年金等控除が受けられない雑所得となる民間生命保険よりも有利です。
・共済金を受け取る要件に原則として年齢条件がなく任意解約の制度もあるため、一定の流動性が確保できます。類似の制度である国民年金の上乗せの国民年金基金は原則として60歳以上または65歳以上でないと受けとれないため国民年金基金よりも流動性で有利です(国民年金基金は厚生年金の方は加入できませんが)。
・掛け金納時の小規模企業共済法による予定利率(平成20年1月現在1.0%)が保証されるとともに、毎年度の共済資産運用収入等に応じた付加共済金の給付も受けられる場合があるため、低金利時代に加入しその後金利が上昇した場合のより高い利回りを得られる収益機会喪失のリスクがヘッジされています。類似の制度である国民年金基金は予定利率(平成20年1月現在1.75%)が保証されていますが、毎年度の資産運用収入等に応じた給付の仕組みがないため、低金利時代に加入しその後金利が上昇した場合のより高い利回りを得られる収益機会喪失のリスクがヘッジされていません。
ただ、気をつけなければいけないのは、小規模企業共済の加入資格は、常時使用する従業員が20人(商業とサービス業では5人)以下の個人事業主と会社の役員等ですので、開業し数年が経ち、やっとゆとりが出来て加入しようとしたら、加入資格要件を満たさなくなっていたということが起きる可能性がある点です。
加入後に従業員が増えても共済契約は継続できますので、開業したら、早めに買い手にとって明らかに有利な小規模企業共済への加入を検討すべきですのでご注意ください。
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