蘇る衝撃の税制改正。平成20年1月29日福岡地裁判決「税法の遡及適用は違憲、福岡地裁が住宅売却損の控除認める。」
平成16年度の税制改正で、所有期間5年超の長期所有土地建物等の譲渡所得に係る税率を26%(所得税20%、住民税6%)から20%(15%、5%)へと引き下げる代わりに、土地建物等の譲渡損失の他の所得との損益通算及び繰越控除制度を原則廃止するとの改正が行われました。
この改正が衝撃だったのは、改正法の施行は4月1日からにもかかわらず、1月1日の土地建物等の譲渡から、譲渡損失の他の所得との損益通算及び繰越控除制度が原則廃止とされた点です。
その後の目まぐるしい税制改正もあって忘れかけていた衝撃の税制改正の記憶が、今また蘇ります。
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